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2004年8月9日/2004年第5号

暑中お見舞い申し上げます

今は 8 月 8 日土曜日の午前 10 時を少しまわったところ。何を隠そう、さっき起きて、シャワーを浴びて、野菜ジュースを飲んだところです。エイッと気合を入れて、パソコンに向かってこれを書きはじめています。

しかし、暑い。こう暑いと、気分だけでもさわやかになりたいですよね。ということで、 BGM に 1980 年代に流行った曲を集めた「 SWEET MEMORIES Love Classics 」という CD をかけています。文章を書く時は、そのときの気分に合った曲を聴きながら書くとスムーズに書けるというのを、私のマーケティングの師、神田昌典先生より教わってからは、それを実行しています。あなたの今の気分に合う曲はどんな曲でしょうか。

 

前置きは、このくらいにして、さっそく今回のテーマに入ります。今回は、社会保険料の削減方法の後半です。前回の 6 月24日号で前半のお話をしていますので、その続きになります。前回のレポートをご覧になりたい方は、うちのホームページにバックナンバーが掲載されてますので、参照ください。

最後に、弊社の夏休みのお知らせ、海外留学生の受け入れ制度、人の運命について書いています。しばらくおつき合いください。

 

(テーマ 社会保険の保険料を下げる方法 後半)

今日お伝えする社会保険の削減方法は、「税理士新聞」という新聞の 7 月 5 日号と8月 15 日号に掲載されていた記事を私なりにまとめたものです。

 

(削減方法4) 個人事業所を活用する

役員は、個人事業所を設立し、法人からも個人事業所からも報酬を分割して受取ると、社会保険料が削減できます。個人事業所の代表者は、社会保険に加入できないからです。これは、社会保険の適用除外の業種に該当する場合、役員だけでなく従業員にも有効です。

 

(削減方法5) 養老保険を活用する

会社が契約者、満期・死亡保険金受取人が役員という契約形態で加入する養老保険の保険料は、それが恩恵的な目的であれば、社会保険料を計算する為の報酬には含まれません。

たとえば、給与で 50 万円取っているとすると、うち 10 万円を生命保険の加入という別の経済的な恩恵に変えることによって、その 10 万円にかかる社会保険料が削減できるわけです。なお、この 10 万円は、税務上は役員報酬となりますので源泉はかかってきます。実行する際には、社会保険事務所への確認をしてください。

 

(削減方法6)  60 歳になったら役員報酬を工夫し、役員退職金も活用する

高年齢雇用継続基本給付金や在職老齢年金の対象者となる役員は、報酬を調整し退職金を利用することで、会社の負担を減らし、本人の手取りを増やすことが可能です。役員報酬には、多額の社会保険料や税金がかかる一方、退職金は、社会保険料がかからず、税金も優遇されているからです。

 

(削減方法7) 3/4未満労働の社員の活用

労働時間または労働日数が会社所定の4分の3未満である社員は、社会保険料に加入する必要がありません。とくに、扶養の範囲内で働きたいパート・アルバイトや年金受給権のある高齢者には、有効な方法です。

 

(削減方法8) パート・アルバイトの活用

たとえば、年収 400 万円の正社員を雇用するということは、月 176 時間の労働力を年間 400 万円で購入するということになります。一方、仮にその資金で時給 833 円のパート・アルバイトを雇う場合は、月 400 時間の労働力を購入できることになります。しかも正社員は、社会保険料や退職金、法定福利費の負担も必要であることを考えると両者の差は歴然です。もちろん、正社員とパート・アルバイトでは、その能力に差があることも事実で、単純に比較をしてどちらが有効かを判断するものではありません。しかしながら、こうして比較することで、職務分析により正社員にしかできない業務とパート・アルバイトでもできる業務を把握し、適切な人材配置を行うことで経済的なメリットが得られることは確かです。

 

(削減方法9) 高齢者の活用

60 歳以降の高齢者は、賃金と年金、雇用保険の給付金の関係により複雑になりますが、うまく利用することにより、会社も従業員も得をする最適賃金の設定が可能となります。まず、方法としては次のような項目が挙げられます。

 

 T.雇用保険の高年齢雇用継続給付金の活用

 U.在職老齢年金の活用

 V.「T」+「U」+「賃金」を調整し、最適賃金を設定する

 W.「V」を応用し、柔軟な再雇用制度の設計をする

 

上記Tの雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金とは、 60 歳以降に受ける賃金が 60 歳時の賃金の額に比べ、一定の率以下に低下した場合に給付金が支給される制度です。最大で賃金の 15 %の額が支給されます。この給付金は、社会保険料はもちろんのこと、税金もかからず全額手取りとなります。また、賞与の比重を高め、月給を低く設定することにより、給付率を高くすることも可能となります。この給付金の受給要件は、@ 60 歳時に比べ 75 %未満の賃金で雇用されていることA雇用保険の一般被保険者であり、各月の初日から末日まで被保険者であることB被保険者であった期間が通算して5年以上あることC各月の賃金が 34 万 8177 円未満であることです。

以上が社会保険料の削減方法です。どうでしょうか、あなたの会社で使える方法がいくつかありましたでしょうか?

 

(弊社の夏期休暇のお知らせ)

8 月 11 日(水)〜 8 月 15 日(日)を夏期休暇とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

(海外の大学生を一定期間、御社で雇用してみませんか)

アイセックは、世界 84 の国と地域に存在し、全世界 20,000 人以上の学生ネットワークを持つ 世界最大の国際学生組織 で、国内に 24 の拠点を持ち、 1,000 名以上のメンバーが活動しております。最近では、 海外進出をお考えになっている製造業の企業様 に、特に 中国 からの研修生を受け入れていただくケースが増えております。研修生は北京大学、清華大学などの優秀な学生で、日本語能力にも長けており、 「現地での将来的な人的ネットワークの構築」 「現地の市場調査」 等に役立てていただいております。

アイセックは、 1948 年の設立以来、 50 年以上一貫してインターンシップ交換事業を行ってきました。学生に、 海外インターンシップにより国際異文化理解と実務経験の提供 し 、将来世界と自国の発展に貢献できるようなグローバルリーダーを育成していくことで、国際社会の発展に寄与することを目指しております。ご興味のある方は、以下までご連絡ください。直接お話にあがらせていただきます。

 

アイセック大阪市立大学委員会 田窪茂樹   E-mail : taku_sk8@leto.eonet.ne.jp
携帯 TEL : 090-9620-5224

(人の運命って決まっているのだろうか)

いつも、セミの声が聞かれる頃になると、思い出すことがあります。私が 20 歳のときに、ある方から聞いた、人間の運命についてのお話です。今から 24 年前の夏に、その方にお聞きしたことです。少なくとも私より人生観を明確に確立されている方でした。その時の会話をここに再現させていただきます。

 

私「人の運命って生まれながらにして決まっているでしょうか?」

その方「宿命は決まっているが、運命は変わる。」

私「宿命と運命とは、どう違うんですか?」

その方「花にたとえて言うなら、桜なら桜、バラならバラに生まれるというのは宿命で、それは、変えることができない。けれども、同じようにバラに生まれたとしても、見事に咲くか、そうでないかは、その人自信が選択できる。その人の努力で、どんな咲き方をするかは選ぶことができる。それが、運命。」

自分が、どんな花なのかは、もしかしたら、一生をかけてわかることなのかもしれません。どんな花であっても、はやり、生まれてきたからには見事に咲きたい、と自らと確認するのが、毎年、今頃の季節です。

では次回まで。

大川浩臣


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