
| 2004年6月24日/2004年第4号 |
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今回のテーマは、社会保険のコスト削減方法です。また、「お知らせ」としまして、元刑事の友人が今月出版した本の話と新しく追加しました経営ノウハウビデオの案内がございます。しばらくおつき合いください。
(テーマ 社会保険の保険料を下げる方法)
広い意味の社会保険というのは、3つに分かれた保険の総称です。3つとは、労災保険(就業中のケガや病気にたいして保険がもらえる)、雇用保険(今の会社を辞めたときに失業手当がもらえる)、そして、健康保険と厚生年金をセットにしたいわゆる狭い意味の社会保険の3つです。
厚生年金ですが、税理士のための勉強会で、顔見知りの同業者どおしで情報交換して、わかったことがあります。それは、最近、設立された有限会社や株式会社では、労災保険と雇用保険には加入するが、健康保険と厚生年金には、加入を見合わせている会社が、だんだん多くなってきているということです。特に社長の年齢が低いほどその傾向が強いようです。
原則的な話をすれば、たとえ社長様お1人だけの会社であっても、個人事業者から法人になったとたんに、健康保険と厚生年金に加入しなければいけないことになっています。けれども、できたばっかりの会社にとって、厚生年金の保険料の負担がバカにならないのです。
たとえば、月額50万円の役員報酬を取っている社長で、会社負担と本人負担を合せた厚生年金の保険料は月額67,900円。これとは別に健康保険料が月額約4万円。サラリーマンだと、本人負担額だけ気にしていればよかったのですが、オーナー企業の経営者となると話は別です。会社と社長は経済的には一体ですから、会社負担分も合せて見る必要があるわけです。
年金制度の改訂状況を見ても、生涯の掛け金のほうが、もらえる年金より多くなるであろう年代が、どんどん低下していくのは避けられないでしょう。今、20代から30代の方は、掛け損の世代で、私が属する40代の世代も、いろんな情報によると、かなり怪しくなってきているのが現状ではないでしょうか。
こんな背景あるためか、厚生年金を管轄している社会保険事務所には「資金繰りのメドがついたら加入をする」などの実情を訴えて、加入を保留している法人がすくなからずあるわけです。なぜ、こんなことが可能かといえば、ひとつは縦割り行政の賜物といえるでしょう。社会保険の取り扱う行政の窓口が3つに分かれているため、雇用保険に加入していて、厚生年金に加入していない人をあぶり出せないのが現状なんです。ただし、3つの社会保険の窓口を一本化しようという動きがあって、いつデータベースを一本化してもおかしくないと言われています。そうなると、厚生年金に未加入の会社に対する風当たりがきつくなることが十分に予想されます。
「いや、加入してない会社はさておき。うちの会社は、昔から厚生年金に入っているけど、資金繰りが苦しいので、やめたいんだ。」というお声もけっこう耳にします。けれども、いったん加入してしまうと会社を解散でもしない限り、脱退できないのが行政の対応です。弊社のお客様ではないですが、今の会社をいったん解散して、新しく会社を作り直して、厚生年金から実質、脱退したという会社があるという話を聞いたことがあります。
そんな究極の方法を取らないまでも、加入したままで何とか保険料を下げる術はないのかというご質問もかなり最近多いです。
そんなとき、たまたま、税理士新聞という税理士の業界情報や実務ノウハウを掲載している新聞で、「役員の社会保険を削減する方法」という記事を6/25号で見つけましたので、一部私が補足したうえで、ご紹介します。
(削減方法1) 常勤役員から非常勤へ変更する
非常勤役員は、厚生年金の被保険者とならなくてかまいません。たとえば、奥さんが常勤役員の場合は、非常勤役員に変更します。その際に、過大役員報酬とならないよう報酬を減額します。非常勤役員とするには、臨時取締役会を開き議事録を作成し、社会保険事務所へ資格喪失届を提出したうえで、国保及び国民年金の加入手続きをします。とくに、60歳以降の方は、年金を満額受給できるメリットもあります。
(削減方法2)役員は使用人兼務を検討
労働者としての身分を併せ持つ役員の場合は、実態におうじて、使用人兼務役員とし、賃金を使用人部分と役員部分に分けて支給します。使用人部分で労災や雇用保険の対象者となるため、労災の特別加入及び傷害保険加入の必要がなく、雇用保険の給付や助成金の対象ともなります。また、使用人部分に対して支払われる賞与を損金算入することもでき、税務面においても有利です。使用人兼務役員の届出は、事業所を管轄する職安に「雇用保険被保険者資格届」及び「兼務役員雇用実態証明書」を提出します。
(削減方法3)役員報酬の一部を別の名目で支給にする
役員報酬を減額し、差額を別の名目(家賃収入や貸付金の返済等)で支給します。たとえば、代表取締役が法人に貸付金がある場合は、報酬を引き下げ、その分借入金を返済したり、法人に不動産を貸し付けた見返りとして家賃をもらうのです。借入金の返済や家賃の支払いは厚生年金の保険料の対象にならないからです。
他にもいくつか削減方法があって、それは税理士新聞の7月5日号で掲載されるようです。ここでも次回に続きをご紹介したいと考えています。
(お知らせ)
1. 私の友人の野元泰秀さんが2冊目の本を出しました。タイトルは、
「ヤバい!怖い!トラブルだッ!」 会社とお店を守る最強の警察活用術 フォレスト出版です。会社経営をしていると、いろんな事があります。この本は、まさかのときに役立つ実用的な知恵が満載です。1社に1冊おすすめです。
以下、野元さんからのコメントを掲載します。
あまり大きな声では言えない警察ネタだから、是非、読んで下さい。ちょっとだけ、内容を見てみたい方は、ココで。
http://www.nomotoyasuhide.com/police/present/index.html
今回、この本をアマゾンでご購入いただいた方には、プレゼントを用意しました。それは、ステッカー!! ステッカーのサンプルは、コチラ。
http://www.nomotoyasuhide.com/police/present/index.html
ステッカーがなくなり次第に、プレゼントは終わりです!
6月23日(火)〜25日(木)までの期間に
ご購入いただいた方には、特別に、ステッカー3枚プレゼントします
このステッカー、使い方は「神社なんかのお札」と同じ。あなたの会社に、お店に、お家に、車にはっておくと防犯効果が多分あると思います!?
買ってくださる方か下記のアマゾンのサイトからお願いします。
http://www.nomotoyasuhide.com/police/present/index.html
その後、アマゾンからの注文メールを
present@nomotoyasuhide.com
へ転送していただくとあなたにステッカーを3枚プレゼントします。
よろしくお願いします!!
野元 泰秀
2.弊社のホームページで販売している経営ノウハウビデオにインターネットを使って売上を上げる最新ノウハウのビデオが追加されました。トップページの左下の「経営ノウハウビデオ」の「インターネット完全マニュアル2005」というのがそうです。一度、下記のビデオタイトルをクリックしてみてください。そうすれば、なんと・・・
インターネット完全マニュアル2005
(漫画は読まれますか?)
3夜かけて、「BANANA FISH」という小学館の漫画文庫全11巻を読み終わりました。アメリカのスラム街に住むIQ200のスーパー少年の話です。タイトルは英語ですが、作者は吉田秋生という日本人で、文章も日本語です。amazonでも売っていますがこの本を買っても、ステッカーはもらえません。(笑)
実は、最近、うちの社員の仕事をこなすレベルが上がったのか、かなり込み行ったお客様のことでしか、 私の助けを求めに来なくなりました。その分、ウンウンうなって知恵出さないと解決しない問題が多いんです。
その反動でしょうか、夜、家に帰ると、ムショウに漫画を読みたくなる。こんなやり方でバランスを取っている今日このごろです。では、次回まで。 |
| 大川浩臣 |
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| 税理士 大阪 税理士・兵庫・奈良・京都・滋賀・和歌山・東京・名古屋・福岡他にお客様がいらっしゃいます。大川会計事務所です |


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